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就労移行支援とアルバイトは併用できる?生活費の不安を解決しよう!

こんにちは!大阪の就労移行支援事業所で約5年間働いたナカムラです!今回は、就労移行支援とアルバイトの併用について紹介していきます!

就労移行支援は、障害のある人が企業に就職するのをサポートします。就職というゴールに向かうための準備期間だと考えるとわかりやすいですね。

就労移行支援は就職のためのトレーニングですので、賃金が出るわけではありません。そうなると、就労移行支援を利用している間の生活費をどうするのかが気になりますよね。

この記事では、就労移行支援とアルバイトが併用できるのかだけではなく、利用期間にかかる費用や生活費に困ったときにどうするかを紹介します。

 

お金に関することはとても大切です。就労移行支援に関するお金事情についてしっかりチェックしておきましょう。

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就労移行支援とアルバイトの併用は原則NG

就労移行支援とアルバイトの併用は原則NG

 

結論からいうと、就労移行支援とアルバイトの併用は基本的にはできません。

 

就労移行支援は、障害がある人の就職をサポートします。そして、アルバイトをすることは、企業と雇用契約を結ぶことです。

 

雇用契約を結ぶことで就職したとみなされるケースや、アルバイトができるなら就職訓練が必要ないと判断されるケースもあります。

つまり、アルバイトをすると就労移行支援が利用できなくなる可能性があるということ。

就労移行支援は通所型のサービスですので、事業所に通いながらアルバイトをするのは時間的にもちょっと厳しいですね。

就労移行支援でもアルバイト併用が許可されるケースも

例外的にアルバイトが許可されるケースも

 

就労移行支援とアルバイトの併用は原則として禁止ですただし、自治体と事業所の許可があればアルバイトをできる可能性もあります。

 

自治体の許可を得ることは決して簡単ではありません。しかし、自治体によっては時間を限定してアルバイトを認めています。例えば、名古屋市では週20時間以内のアルバイトであれば、就労移行支援を利用可能です。

就労移行支援事業所で働いているときに何度か自治体に確認しましたが、アルバイトが許可されたケースはありませんでした。アルバイトの併用はかなり難しいようです!

就労移行支援利用中の収入と支出は?

就労移行支援利用中の収入と支出は?

 

 アルバイトができないとなると、就労移行支援を利用している間の収入と支出が気になりますね。

 

就労移行支援でお金がもらえることはあるのでしょうか。また、就労移行支援の利用料はいくらなのでしょうか。

収入:就労移行支援で工賃が支払われるケースはほとんどない

最初にお伝えしたように、基本的には就労移行支援で賃金が支払われることはありません。しかし、就職訓練の一環として、事務作業や軽作業に対する工賃が支払われることもあります。

あくまで訓練の一環ですので、アルバイトのように雇用契約を結んだり定期的に作業が発生したりするわけではありません。金額も謝礼程度ですので、生活費としては当てにできないでしょう。

支出:就労移行支援は多くの人が無料で利用できる

就労移行支援の利用料は前年度の所得によって決まります。利用料の範囲は1ヶ月0円~37,200円です。 

 

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

 

住民税が課税されていて、グループホームや入所施設を利用している場合は、「一般2」に分類されます。

 

 また、世帯の範囲は障害のある本人とその配偶者です。親の収入は利用料を決定する収入に含まれません。そのため、多くの人は利用料を払うことなく、就労移行支援事業所を利用できます。

支出:日々のランチ代や交通費が必要

就労移行支援は通所型のサービスです。

 

そして、人によって受講プログラムの内容や通所時間は異なりますが、午前10時から5~6時間ほど事業所に滞在するケースが一般的です。プログラムは午前と午後に分かれており、間には1時間ほどの昼休憩があります。

つまり、就労移行支援を利用するには、通所のための交通費とランチ代が必要だということです。できるだけ安い経路で通ったりお弁当を持参したりするなど、必要経費をどう抑えるかを考えましょう。

また、事業所には、通所のための交通費やランチ代を支給するところもあります。そのほか、お昼にお弁当を出す事業所も。

こういったサービスは、生活費に不安があるときはとてもありがたいものです。しかし、こういったサービスを全面的にアピールする事業所は、就労実績や定着率に不安が残るケースもあるため注意しましょう。

 

就労移行支援事業所選びで重視したいのは、きちんと就職に結び付くかどうかです。サービスはあくまでおまけと考えて、きちんとしたサポートが受けられるかを基準にしましょう。

 

交通費に関しては、大阪市や横浜市のように自治体が支給するケースもあります。自治体によって対応が異なりますので、就労移行支援を利用する際は交通費の補助があるか確認してみましょう。

収入:大阪市の場合は交通費が支給される

自治体が交通費を支給するケースについて、大阪市を例として詳細を見ていきましょう。

 

大阪市の場合、市内在住や収入などの条件を満たせば交通費が支給されます。交通費として支給されるのは、グループホームを含んだ大阪市内の自宅から事業所、通所バス乗降地までの費用です。

 

通所経路は「経済的かつ合理的な通所方法」とされていますが、利用者の状況によってはそれ以外の経路も認められます。

支給される金額は、1ヶ月定期券の半額で、上限は5,000円です。ほかの制度で交通費が支給されるケースや交通無料乗車証があるケースは、交通費支給の対象となりません

 

交通費の支給を受ける場合は申請が必要です。申請にあたっては以下の書類を用意しましょう。

  • 障がい者訓練等通所交通費支給申請書
  • 購入定期券の写し
  • 受給者証の写し

支給が決定すると通知書が届き、その後は3ヶ月ごとに交通費を請求します。

 

交通費支給の申請や請求は、就労移行支援事業所を経由して行います。書類の用意や書き方については事業所を頼れますので、安心して申請できるでしょう。

 

紹介したのは大阪市のケースですので、そのほかの自治体は担当窓口や事業所に確認してみてください。

就労移行支援事業所を選ぶときは、サービス内容ではなく、就職に結び付くプログラムの内容や就労実績で決めましょう!

就労移行支援を利用している間の生活費はどうする?

就労移行支援を利用している間の生活費はどうする?

 

アルバイトができないのであれば、気になるのは生活費のことですよね。続いては、就労移行支援を利用中の生活費をどうするか紹介します。

貯金・仕送り

これまでに貯めたお金を就職が決まるまでの成果費に充てたり、親からの援助に頼るのもひとつの方法です。生活費に困る場合は、親と同居するのもよいでしょう。

 

就労移行支援の利用料金は前年度の所得で決まりますしかし、18歳以上で障害がある人の世帯は障害のある本人と配偶者です。そのため、同居していても世帯所得に親の収入は含まれません。

 

親と同居したからといって利用料が上がることはないため、安心してくださいね。

失業保険

企業で働いた経験がある人の場合、失業保険を受給しているケースもあります。失業保険は働いていた当時の給与から算出した金額が支給されます。一般的に、当時の給与の50%~80%ほどの支給額です。

失業保険は、雇用保険料を支払っていた期間で給付日数が決まります。加えて、退職理由や年齢も給付日数の決定に影響します。

 

給付日数の範囲は、退職理由が自己都合なら90日~150日、会社都合による退職なら90日~330日です。障害がある人は、「就職困難者」として給付日数が150~360日まで延長されます。

 

失業保険を受給するためには、ハローワークで認定を受けなければなりません。最初にハローワークにいって手続きをしてから7日間は待期期間です。

 

そして、自己都合での退職は、待機期間の後に3ヶ月の給付制限があります。

手続きのタイミングによっては、1回目の失業保険が入金されるまでに4ヶ月近くかかることも。そのため、失業保険だけでなく貯金や仕送りといった方法を考えておくことも必要です。

就職困難者の場合は3ヶ月の給付制限を受けないため、ハローワークでは障害があることを含めて相談してみてください。失業保険をどれくらいの期間いくらくらいもらえるのかを確認して、就職時期の目安にしましょう。

障害年金

就労移行支援を利用している間の生活費として、障害年金を受給するという方法もあります。障害年金は、けがや病気が原因で仕事や生活が制限される場合に受けられる年金です。

障害年金は障害者手帳と別に改めて審査が行われます。その審査がなかなか厳しく、申請しても受給できるとは限りません。

 

障害年金を受けるためには、国民年金や厚生年金の保険料納付状況や障害の状況といった条件を満たしている必要があります。

 

障害年金では、障害の原因となる病気やけがで最初に医師に診てもらった日を「初診日」と呼びます。

初診日が国民年金に加入していた期間なら「障害基礎年金」、厚生年金の期間なら「障害厚生年金」で年金の請求手続きを行いましょう。

まずは近くの年金事務所で相談してみてください。障害基礎年金であれば、市役所や町村役場でも手続きができます。

給付金・貸付金

国や自治体が実施する給付金や貸付金といった制度を利用することも検討してみましょう。給付金は返済の必要がありません。しかし、お金を借りる貸付金は返済が必要です。

住居確保給付金

住居確保給付金は、3~9ヶ月分の家賃が支給されます。給付金は、家賃として物件オーナーや不動産会社に直接支払われます。申請のためには、以下の条件を満たすことが必要です。

  • 離職してから2年以内
  • 直近の世帯収入合計が基準値を超えていない
  • 世帯の預貯金合計が規定額を超えていない
  • しっかりと就職活動を行

 

支給額は、生活保護制度の住宅扶助額が上限です。住宅扶助額は自治体によって異なりますので、申請時に確認してみましょう。申請は自立相談支援機関で受け付けています。

 

出典:住居確保給付金 制度概要|厚生労働省

生活福祉資金貸付制度(総合支援資金)

生活福祉資金貸付制度は、失業して生活が困難になった人がお金を借りられる制度です。

総合支援資金にはいくつかの種類があります。

  • 生活支援費(生活費):単身者は月15万円以内・2人以上は月20万以内
  • 住宅入居費(敷金、礼金など):40万以内
  • 一時生活再建費(一時的に必要な資金):60万以内

生活費を借りられる生活支援費は原則3ヶ月、最長で12ヶ月の貸し付けです。6ヶ月の据え置き期間の後、10年以内に返済します。保証人がいる場合は無利子、保証人なしの場合は年利1.5%です。

 

貸付金は返済が必要ですので、よく考えてから申請しましょう。

出典:生活福祉資金貸付制度|厚生労働省

生活保護

さまざまな事情からどうしても生活が苦しい場合には、生活保護も選択肢のひとつ。生活保護は、健康で文化的な最低限度の生活を保護し、自立をサポートする制度です。

最低生活費から収入を引いた差額が保護費として支給されます。最低生活費は自治体や世帯の状況によって異なります。

就労移行支援で就職が決まった後も、最低生活費に足りなければ差額が支給されますので安心してください。障害者加算として支給金額がアップするケースもあります。

また、生活保護を受けると、自立のために就労に向けたアドバイスや指導が入ります。就労移行支援に通う際の交通費も支給されるため、通い続けることに対する金銭的負担も軽減されるでしょう。

生活保護を受けるためには、申請後に生活状況や資産などについての調査が行われます。まずは、生活保護担当窓口で生活に困っていることを相談してみましょう。

生活費に不安がないタイミングで就職できるように早期就職を目指すのもいいですね!生活費の不安も含めて、事業所スタッフに相談してください!

 

詳しくは「就労移行支援での生活費について」を参考にしてみてください。

まとめ

就労移行支援とアルバイトの併用は基本的にはできません。例外的に認められるケースもありますが、自治体の許可がなかなか下りないのが現状です。

 

就労移行支援に通うために必要なお金を計算して、生活費をどう賄うかをしっかり考えましょう。貯金や仕送りだけでは生活に困る場合は、国や自治体の制度を利用することを検討してください。

 

就労移行支援を利用すると、思ったよりも早く就職が決まるケースもあります。就職すれば金銭面での不安も軽減できますので、まずは就職を目指せる事業所を探してみましょう。

 

詳しくは「就労移行支援の選び方について」の記事で紹介しているので参考にしてみてください。

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