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精神障害者保健福祉手帳を申請する条件とは?取得方法やメリットを解説

 

こんにちは!今回は精神障害者保健福祉手帳について、申請方法やメリットなど幅広く紹介していきます。

 

精神障害を持つ人の中には、精神障害者専用の手帳を発行しようか迷っている人も多いでしょう。そもそも自分は手帳を発行できるのかどうかも気になるはずです。

 

そこで精神障害者保健福祉手帳を申請する条件を紹介します。手帳を発行すればどのようにお得なのかも取り上げているので参考にしてください。

 

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そもそも精神障害者保健福祉手帳とは

障害者手帳には複数の種類がありますが、その中でも精神疾患がある人向けの障害者手帳

が精神障害者保健福祉手帳です。取得するためには2つの条件を満たす必要があります。

 

精神障害者保健福祉手帳を申請する2つの条件

 

精神障害者保健福祉手帳の申請は以下の要件を満たさなければいけません。

 

  • 精神疾患によって長期的な日常生活や社会生活に支障をきたす
  • 精神疾患の初診から6か月以上経過している

 

2つのルールさえ満たせば手帳を発行でき、精神疾患の種類は問いません。例えば、以下の精神障害であれば精神障害者保健福祉手帳の発行条件を満たします。

 

  • 統合失調症
  • うつ病や躁うつ病などの気分障害
  • てんかん
  • 薬物やアルコールによる依存症
  • 高次脳機能障害
  • 発達障害(自閉症、アスペルガー症候群、学習障害、注意欠如・多動性障害など)
  • その他の精神疾患(ストレス関連障害など)

 

精神疾患と名のつくものであれば問題ありませんが、症状の度合いによって等級がつけられます。

 

精神障害の等級

 

精神障害者保健福祉手帳には、症状レベルによって1~3級まで定められます。精神障害の判定基準は以下の通りです。

 

障害等級 生活における支障レベル
1級 自分1人で日常生活を送るのが困難

具体例)

・他人の支援なしでは、着替えや食事などの日常的なことができない

・ちょっとした出来事で症状が再発・悪化しやすい

2級 働くことが困難で、日常生活にも大きな支障がある

具体例)

・他人の助けを借りる必要はないが、さまざまな制限がある

・1人で外出できるが、ストレスがかかる状況では難しい

・家事や身の回りのことは、助けや助言が必要なこともある

・デイケアや就労移行支援事業所は通える

・大きなストレスを受けると症状が再発・悪化しやすい

3級 日常生活や社会生活に支障がある

具体例)

・日常生活は単独で行えるが、大きなストレスがかかると難しい

・日常的な家事はできるが、状況や手順が変わると混乱しやすい

・デイケアや就労移行支援事業所は通える

・精神障害者に対して配慮してくれる会社であれば、働ける場合もある

 

こちらは一例です。詳しく知りたい場合は厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」を参考にしてください。

 

等級によって得られるメリットの大きさが微妙に変わりますよ。

 

精神障害者保健福祉手帳を取得する3つのメリット

精神障害者保健福祉手帳を申請することで以下のメリットを得られます。

 

  • 公共料金の割引サービスを受けられる
  • 障害者雇用枠で働き先を見つけられる
  • 等級に応じて税金が軽減される

 

3つのメリットがありますが、逆にデメリットはほとんどありません。強いて言えば、書類関係の整理や発行までの時間がかかることくらいです。

 

また、手帳の提示も自分で決められます。障害者であることを他の人に知られたくない方も安心してください。

 

では、精神障害者保健福祉手帳を取得する3つのメリットをそれぞれ紹介していきます。

 

1.公共料金の割引サービスを受けられる

 

精神障害者保健福祉手帳を提示することで、例えば以下のような公共施設の割引を受けられます。

  • 電車やバスなどの公共交通機関の運賃
  • NHK放送受信料
  • 携帯電話料金
  • 博物館や美術館などの公共施設の入場料
  • 医療費の助成

 

仕事でよく電車やバスを利用する方にとってはメリットが大きいでしょう。自治体によってはガソリン代の助成を行っているところもあります。交通費の削減につながるので、一度交通機関のサービス内容を確認してみましょう。

 

また、多くの人にとって見逃せないのが携帯電話料金です。大手の携帯会社では以下のような割引制度を設けています。

 

  • NTTドコモ…ハーティ割引
  • au…スマイルハート割引
  • ソフトバンク…ハートフレンド割引

 

各企業によって内容は異なりますが、基本的には携帯電話の基本使用料や各種サービスの割引を受けられます。

 

精神障害者保健福祉手帳の発行資格がある方は、この機会に携帯料金のプランを見直してみてはいかがでしょうか。

 

2.障害者雇用枠で働き先を見つけられる

 

障害手帳があると一般枠とは別で、障害者雇用枠での就職も可能です。障害者雇用枠とは、障害を持つ人だけが利用できる特別な枠のことを指します。

 

障害者雇用枠で就職すると以下のメリットがあります。

 

  • 障害について理解がある会社が多いので働きやすい
  • 一般枠より応募者が少ないので合格率が上がる

 

中でもストレスなく働けるのが魅力です。一般的な企業であれば、基本的に障害者向けの対策を施していません。働きづらいと感じて、辞めた人もいるでしょう。

 

障害者雇用枠の場合は、障害者に働きやすい環境を整えていることが多いです。例えば、バリアフリーや障害に配慮した業務を与えてくれます。

 

非常に魅力的なメリットがある反面、デメリットもあるので気を付けましょう。

 

  • 給料が少ない
  • 仕事内容がシンプルなので飽きやすい

 

障害者雇用枠はフルタイムで勤務する人の割合が多くありません。結果的に給料が低くなる傾向にあります。

 

ご自分の状況に合わせて、障害者雇用枠を利用するかどうか検討しましょう。

 

3.等級に応じて税金が軽減される

 

精神障害者保健福祉手帳があれば所得税や住民税などが軽減されます。具体的な控除額は以下の通りです。

 

税金の種類 1級の控除額 2級・3級の控除額
所得税 40万円 27万円
住民税 30万円 26万円

 

また、等級が1級の方と同居している場合は別で加算されます。

 

ちなみに、所得税や住民税以外にも1級の方は、自動車税や軽自動車税及び自動車取得税の控除も受けられます。減免内容の詳細は自治体によって異なるので、何が対象になるのか確認してみましょう。

 

精神障害者保健福祉手帳を取得するメリットは大きいです。該当者はこの機会に手帳を発行してみてはいかがでしょうか。

 

精神障害者保健福祉手帳の申請方法と必要書類

精神障害者保健福祉手帳の発行に必要な申請方法と書類について順番に紹介していきます。

 

精神障害者保健福祉手帳の申請の流れ

 

精神障害者保健福祉手帳は以下の手順で申請します。

 

  1. 市区町村の障害福祉担当窓口で診断書の用紙を手に入れる
  2. 精神疾患でお世話になっている医者に診断書を書いてもらう
  3. 障害福祉担当窓口に診断書や必要書類を持っていく
  4. 審査が行われ等級が決まる
  5. 1~4か月後に精神障害者保健福祉手帳を取得できる

 

手帳の手続きは代理人が請け負うことも可能です。代理人が申請する場合は、代理権の確認ができるものと代理人の本人確認が必要になります。自分で手続きするのが難しい場合は、親族に頼りましょう。

 

手帳の申請に必要な書類

 

精神障害者保健福祉手帳の発行には以下の書類が必要です。

 

  • 障害者手帳申請書
  • 診断書
  • 本人の写真(縦4cm×横3cm)
  • 本人の身元確認書類
  • 本人の個人番号(マイナンバー)確認書類

 

精神障害者保健福祉手帳の手続きは難しくありません。ただ、申請前に押さえておくべきポイントもあるので注意してください。

 

 

精神障害者保健福祉手帳に関する3つの注意点

精神障害者保健福祉手帳を利用する際には、3つのポイントに注意が必要です。

 

  • 手帳は2年おきに更新が必要
  • 初診から6か月立たないと作れない
  • 交付には時間がかかる

 

では、順番に詳しく解説していきます。

 

注意点1.手帳は2年で更新する

 

精神障害者手帳は有効期限が2年間です。続けて手帳を利用する場合は、2年に1度更新しなければいけません。

 

更新は有効期限の3か月前から申請できます。忘れないためにも、更新日が迫ってきたらすぐに更新するようにしましょう。

 

ちなみに、更新の際には主治医の診断書が再度必要です。また、障害レベルも再検査されます。症状の具合によっては、等級が1から2に下がることもあるので注意が必要です。

 

注意点2.初診から6か月立たないと作れない

 

医師に記入してもらう診断書は初診から6か月経過していないと効力を発揮しません。期間が短ければ、正しい診断が行われないからでしょう。

 

仮に精神障害が認められても、即日で手帳を発行することは不可能なので注意が必要です。

 

また、診断書を作成した後は、なるべく早く障害福祉担当窓口に持って行きましょう。自治体によっては、診断書の作成日に制限を定めていることもあります。例えば「診断書の作成日から3か月以内の場合のみ認める」ということもあるので気を付けましょう。

 

注意点3.交付には時間がかかる

 

精神障害者手帳は手続きを終えても審査期間が長いです。早ければ1か月程度、遅ければ4か月待つことになります。

 

手続きが遅れる原因は以下の通りです。

 

  • 自分の持つ障害が手帳の交付条件を満たしていない
  • 等級認定に専門機関の審査が必要になった
  • 審査の過程で医師に照会が必要になった

 

障害等級が上がるほど審査に時間がかかる傾向にあります。冒頭でご紹介した障害等級の判断基準で1級に当たる場合は、手帳の発行まで時間がかかりやすいです。

 

精神障害者手帳を発行するメリットは大きいですが、入手に行き着くまでが大変です。ただ、一度発行してしまえば2年おきに更新するだけなので、最初だけだと思ってがんばりましょう。

 

まとめ

精神障害者保健福祉手帳の申請条件や取得方法、手帳を持つメリットを紹介してきました。

 

手帳があるとさまざまな割引を受けられます。中には日常的に発生する料金も含まれるので、生活における必要経費の削減に役立つでしょう。

 

また、精神障害者保健福祉手帳を発行するためには、精神障害を持っていれば資格があります。取得のハードルは低いですが、発行までに時間がかかる傾向があります。実際に手帳を手に入れるまで1~4か月かかるので気を付けておきましょう。

 

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