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障害者が失業手当を受給する際の条件や手続きのやり方を徹底解説!

 

こんにちは!今回は障害者が失業手当を受給するポイントを網羅的に紹介していきます。

 

すでに退職した、退職の予定がある障害者の中には、失業手当の受給を考える人もいるでしょう。失業手当をもらえると、退職後の生活もひとまず安心です。

 

しかし、自分は失業手当を受給できるのか気になる人も多いでしょう。そこで障害者の方に向けて、失業手当の受給資格や手続き方法を紹介します。

 

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障害者が失業手当を受給する条件

失業手当の受給資格は3つの条件を満たす必要があります。

 

  • 雇用保険に加入済み
  • 雇用保険の加入期間が退職前の2年間で12か月以上ある
  • 働く意思があるのに就職できない状態である

 

失業手当は「いつでも働ける状態であるにもかかわらず就職できない」という条件を満たす必要があります。就職するつもりがない方は受給できません。

 

また、失業状態でも以下のケースは失業手当を受給できません。

  • 病気や怪我
  • 妊娠・出産・育児
  • 定年
  • 結婚や家事

 

失業手当を受給するには「いつでも働ける状態」が条件なので気を付けましょう。

障害者が失業手当をもらえる期間は?

障害者は就職困難者に該当するので、受給期間が以下の通りになります(お住まいの地域によって異なる)。

 

被保険者の期間 45歳未満 45歳以上65歳未満
1年未満 150日 150日
1年以上 300日 360日

 

一般離職者の受給期間は、90~150日です。障害者の場合は、受給期間が比較的長いので、退職後の金銭的な不安も軽減するでしょう。

 

障害者が失業手当で貰える金額の目安は?

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失業手当の受給額(基本手当日額)は以下の計算式で求められます。

  • 基本手当日額=賃金日額×50~80%(60~64歳は45~80%)
  • 賃金日額=退職前6か月の給与総額÷180(30日✕6ヶ月)
  • 給与には残業代や手当も含まれる/li>
  • ※ボーナスは給与に含まれない

例えば、退職前6か月の給与総額が180万円だと、失業手当の金額は5,000~8,000円になります。パーセンテージの部分は、賃金が低いほど高くなる傾向があります。

 

ただ、失業手当には上限があるので注意が必要です。

 

年齢 1日当たりの受給額
30歳未満 6,750円
30~45歳未満 7,495円
45~65歳未満 8,250円
60~65歳未満 7,083円

 

受給額が気になる方は計算してみてください。

 

 

障害者が失業手当を受ける手順

失業手当を受給する手順は以下の通りです。

 

  • 書類を準備する
  • ハローワークを訪ねる
  • 職員の審査を受ける
  • 説明会に参加する
  • 失業認定日に手続きを進める
  • 手当を受給する

 

失業手当を受けられる期間は「退職した翌日から1年」と定められています。期限が過ぎると手当をもらえないので、なるべく早く手続きしましょう。

 

では、6つの手順を順番に紹介していきます。

 

手順1.書類を準備する

失業手当を申請する際には書類が必要になります。

 

  • 雇用保険被保険者証
  • 離職票1、2
  • 本人の住所・氏名・年齢を確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)を2枚
  • 本人名義の普通預金通帳もしくはキャッシュカード
  • 印鑑
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか1種類)

 

雇用保険被保険者証や離職票は会社を辞める時に渡されます。書類に不備がある場合は、勤めていた会社に連絡しましょう。

 

手順2.ハローワークを訪ねる

失業手当を受給するには、最初に求職申込書を書かなければいけません。求職申込書を記入するのは、いつでも働ける状態を示すためです。書類を記入した後は、窓口に持って行き、就職活動に関する面談を行います。

 

求職申込の手続きが完了したら、続いて雇用保険窓口に向かいましょう。

 

手順3.職員の審査を受ける

雇用保険窓口の職員に書類を渡すと職員からチェックされます。失業手当の条件を満たしていると判断された場合は、受給資格を得られます。

 

また、職員は離職理由もチェックするので注意が必要です。倒産のようなやむを得ず退職した場合は、その理由を証明する書類が求められます。

 

受給資格が認められた後は、7日間の待期期間を経なければいけません。ちなみに、待機期間中に就職が決まると失業手当の受給資格を失います。

 

手順4.説明会に参加する

待期期間が終了した後は、ハローワークで行われる受給説明会に参加しましょう。説明会では、失業手当に関するポイントや注意事項などが解説されます。

 

説明会を終えると2つの書類が渡されます。

  • 失業認定申告書
  • 雇用保険受給者資格証

 

どちらも大切な書類なので、紛失しないように保管しましょう。

 

手順5.失業認定日に手続きを進める

説明会終了後に、失業認定日を定められます。失業認定日にハローワークへ行くと、失業認定申告書に基づいて失業を認められます。書類を提出すると簡単な面談が行われて、支給が開始されます。

 

手順6.手当を受給する

支給開始から5営業日以内には、指定の口座に手当が振り込まれます。

 

また、受給期間中は就職活動の実績が必要です。就職活動していないことが判明すると、働く気がないと思われて受給資格を失います。

 

就職活動の実績として認められるのは、求人への応募です。求人の閲覧のような活動は認められません。

 

失業手当を長期で受給するには就職活動の実績が必要です。何も行動を起こさずに、手当だけを受給することは不可能なので気を付けましょう。

 

障害者が失業手当を受ける際の2つの注意点

 

失業手当を受給する前には以下のポイントも押さえておきましょう。

 

  • 退職理由で受給条件が異なる
  • 就職できたら業手当の受給が終わる

 

では、2つの注意点を紹介していきます。

 

注意点1.退職理由で受給条件が異なる

退職理由が会社都合と自己都合では、2つのことが異なります。

 

・会社都合

  • 会社都合退職になる例…倒産、会社都合による解雇
  • 受給の条件…雇用保険の加入期間が退職前の1年間に6か月以上ある
  • 支給までの期間…待期期間を経るとすぐに手当を受けられる

 

・自己都合

  • 自己都合退職になる例…転職や独立、自分で退職する旨を伝えた場合
  • 受給の条件…雇用保険の加入期間が退職前の2年間に12か月以上ある
  • 支給までの期間…待期期間にあわせて3か月の給付制限期間がある

 

大きな違いは失業手当をもらうまでの期間です。自己都合退職になると受給までの期間が3か月以上になるので気を付けましょう。

 

注意点2.就職できたら失業手当の受給が終わる

 

失業手当の給付期間中に就職に成功すると受給も終わります。失業手当の役割は「働く意思があるのに就職できない人をサポートすること」です。

就職に成功すると条件を満たさなくなるので、自動的に受給資格を失います。

 

内定が決まった場合は、入社の前日まで失業手当は支払われるので安心してください。

 

 

障害者は障害年金を受給することも可能

障害年金とは、病気やケガが原因で働くことが難しくなった人のための公的年金です。身体的な障害だけでなく、精神障害も対象に含まれます。

 

年金と聞くと年齢を重ねてから受給するものだと思うでしょう。しかし、障害年金は20歳から65歳まで利用できます。

 

ちなみに障害基礎年金の受給額は障害レベルで異なり、以下の方法で計算できます。

 

障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金
1級 780,100円×1.25(等級倍率)+子の加算 平均月収額×0.55%×厚生年金加入期間×1.25+配偶者の加給年金額(224,500円)
2級 780,100円+子の加算 平均月収額×0.55%×厚生年金加入期間+配偶者の加給年金額(224,500円)
3級 なし 平均月収額×0.55%×厚生年金加入期間+配偶者の加給年金額(224,500円)

 

国民年金に加入している場合は障害基礎年金、厚生年金の場合は障害厚生年金です。等級や年金の種類で金額は異なりますが、平均すると毎月10万円程度はもらえるでしょう。

 

障害年金は受給資格を満たせば失業手当と同時利用も可能です。同時受給するには障害レベルも関係するので難しいですが、検討する価値はあります。

 

 

障害年金を受給するために必要な3つのこと

障害年金を受給するためには3つの条件を満たす必要があります。

  • 初診日の確定
  • 保険料納付要件
  • 障害状態として認められること

 

続けて、3つのポイントを紹介していきます。

 

1.初診日の確定

障害年金を受給するためには、初診日を確定する必要があります。初診日とは「障害の原因となった病気やケガの診断を初めて受けた日」のことです。

 

初診日の確定では以下の条件を満たす必要があります。

 

  • 初診日に国民年金か厚生年金に加入していた
  • 初診日に20歳未満または60歳以上65歳未満で国内に居住していた

 

2.保険料納付要件

初診日の前々月までの期間において、以下の条件を満たす必要があります。

 

  • 直近1年間で保険料をすべて支払っている
  • 被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上ある

 

2つの要件のうち1つでも満たしていると障害年金の受給資格を得られます。

 

3.障害状態として認められること

 

障害年金を受給するためには、当然ながら障害を患っていることを証明しなければいけません。障害の判断方法は、障害認定日を基準にします。

 

障害認定日とは障害の初診日から計算して1年6か月後のことです。障害認定日に障害状態であるかどうかを基準に判断します。

 

障害年金を受給するためにも条件が決められています。障害者全員が受給できるとも限らないので気を付けましょう。

 

 

障害年金の手続きは社会保険労務士に依頼した方がよい理由

 

障害年金の手続きはお住まいにある「年金相談センター」から手続きが可能です。自分で手続きすると費用が安く済みます。

 

しかし、障害年金の手続きは複雑です。複雑と言われているのには主に2つの理由があります。

  • 多くの書類を集める必要がある
  • 手続き完了までに年金相談センターに何回も通う必要がある

手間がかかるうえに、申請が遅れると受給資格を失う可能性があります。手遅れになる前に、社会保険労務士に依頼した方が確実です。

 

社会保険労務士に依頼すれば、スムーズに手続きできるのはもちろん、認定確率も上がります。障害年金受給の不安が軽減されるので、自分で手続きできそうにない場合は頼りましょう。

社会保険労務士に依頼する際は実績のあるサービスを選ぶことが大切です。多少利用料金が高くても、信頼性が高い業者に依頼しましょう。

 

まとめ

障害者が失業手当を受給する条件や金額、手続きの仕方を紹介してきました。

 

失業手当を受給するためには、雇用保険の加入と働く意思があるのに就職できない状態がポイントになります。働く意思をアピールするためには、就職活動も必要です。手続きだけ行えばよいわけではありません。

 

ただ、失業手当を受給できると日当で約7,000~8,000円をもらえます。退職後の生活費として役立つので、申請資格がある方は失業手当の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

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