体力に不安があることや、自分の障害をどう説明すれば良いかわからないことが理由で、社会で就労することが困難な方はたくさんいらっしゃいます。
そのような方のために国が率先して提供しているサービスが、就労移行支援制度です。就労移行支援制度を受けるには複数の条件を満たした上でお住まいの市区町村へ申請を行う必要があります。
しかし、どれくらいの症状の方が対象者なのか、自分は対象者に入っているのか分からなくて不安になりますよね。
そこで本記事では就労移行支援制度の対象者について、その条件と細かいルールについて解説していきます。
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就労移行支援事業所の対象者
就労移行支援とは2006年に施行された「障碍者自立支援法」に基づいてスタートした福祉サービスです。
就労移行支援事業所へ参加すると、一般企業への就職サポートを受けることができます。就労移行支援の対象者は18歳以上で、特定の障害や難病をお持ちの方が対象です。
以下に対象となる障害を一部記載します。
対象の人
- 精神障害:統合失調症、うつ病、躁うつ病(双極性障害)、不安障害、適応障害、てんかん、アルコール依存症など
- 発達障害:注意欠如・多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)、アスペルガー症候群、自閉症、広汎性発達障害など
- 身体障害:難聴・聴覚障害・視覚障害・肢体不自由・内部障害など
- 知的障害:知的障害など
- 難病・その他:その他難病(障害者総合支援法の対象疾病)
以上に記載されている障害のほかにも、さまざまな障害をお持ちの方が就労移行支援事業所を利用することができます。
したがって、次の3つの要件を満たす方が就労移行支援事業所の利用対象者となります。
3つの条件
- 18歳以上65歳未満の方
- 身体障害、知的障害、精神障害、難病のある方
- 一般企業への就労を希望する方
また、障害者手帳をお持ちでない方でも、医師の診断書があれば利用できる場合があります。詳しくはお住まいの市区町村の役所へお問い合わせください(専用の窓口があります)。
こんな人には就労移行支援の利用がおすすめ
就労移行支援事業所は「働きたい!」と思う人のサポートを行うために開業された施設です。ここではどのような人が利用をするべきかについて解説します。
働きたいという気持ちがある人
受け身の姿勢でいると就労移行支援プログラムが長続きしなかったり、支援を受けてもスキルが身につかなかったりする場合があります。
事業所のスタッフによる支援はもちろんのことですが、通所する本人ご自身が努力する姿勢も必要です。少しでも挑戦をしようと思っている人に利用してもらいたいと考えていますから、「自分の状況を説明できるようにしておく」ことなど、必要な準備は整えておきましょう。
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就職・就職活動が不安な人
就労支援事業所は就労・就職活動に不安がある方にもおすすめです。
いくら働きたい!という気持ちがあっても、新しい環境へ足を運ぶ時には誰でも不安になります。不得意なこと、苦手なことがあるならなおさらです。
主な不安
- 過去にチャレンジした経験はあるものの、就活が思うようにいかなかった
- 自分のことを評価してもらえるかどうか不安
- 苦手なことで失敗してしまわないか不安
など、就労に対してあらゆる不安を抱えている方はぜひ就労移行支援事業所を活用してみてください。支援プログラムでは職業訓練を通して実際の業務の練習・対策ができたり、就職活動の対策ができたりします。
事業所スタッフが全力でサポートしてくれるため、安心して就職活動に臨むことができるでしょう。
環境を変えたい人
自分が置かれている環境を変えたい!と思っている人にも就労移行支援事業所がおすすめです。今の状況に不満・不安があって「何とかしたい!」と考えているならぜひ就労移行支援事業所を活用しましょう。
事業所へ通所している方の中には、自分と同じように「環境を変えたい」「挑戦したい」と考えている人がいます。同じ目標を持った方と事業所の活動を通して出会うことが出来れば、挫折もしにくいはずです。
就労移行支援制度の期間と延長について
原則として、就労移行支援制度の利用は2年間と定められています。
2年間の利用の末に就職に至ることができなかった場合には、制度の延長申請を行います。その際に一般企業への就職が難しいと判断される場合には、「就労継続支援」への移行を勧められるケースもあります。
就労移行支援制度の延長申請は地方自治体によって対応が異なることが多いため、一概に説明することが難しいです。一般的には以下のように定められています。
- 事業所・または通所者が延長申請書を作成し市役所へ提出
- 担当者によって支援延長の認定審査会が開かれる
- 延長申請の妥当性が認められた場合、就労移行支援制度の再支給が決定される
本項では就労移行支援事業所の延長について、その細かい条件について解説します。
ケース1:利用期間中に利用を中断した場合
就労移行支援制度を2年間に満たない期間で利用中断した方が、再び事業所に通所する場合は通所可能期間が引き継がれます。途中で入りなおしたとしても、その期間がリセットされることはありません。
例えば1年通所して利用を中断した場合、就労移行支援事業所の再開時には残り1年間のサービス利用しかできないため、注意が必要です。
ケース2:転居などで通えなくなったとき
今現在通っている就労移行支援事業所へ、転居などの理由により通所できなくなった場合は、転居先の事業所へ移動することができます。
ただし、現在お住まい・お住まい予定の市区町村によって条件が異なるため、役所の担当部署へ確認する必要があります。
ケース3:2年で就職できなかった場合
就労移行支援利用期間の2年で就職できなかった場合、(1)制度の延長か(2)就労継続支援事業所へ通所のどちらかを選択することになります。
前述の認定審査会から制度延長を認められれば、最大で1年間の利用延長が可能です。一般企業への就職が難しいと判断される場合には、就労継続支援事業所への移行を勧められます。
就労継続支援事業所にはA型事業所とB型事業所があり、それぞれには雇用契約の有無の点に違いがあります。
それぞれ以下で説明するので、参考にしてみてください。
就労継続支援A型事業所(雇用型)について
就労継続支援A型事業所は雇用契約に基づき一般企業から賃金が支払われます。
その対象者は「通常の企業に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が可能である者」とされています。
就労継続支援A型事業所の月間平均賃金は76,887円(厚生労働省調べ)です。
就労継続支援B型事業所(非雇用型)について
就労継続支援B型事業所では、事業者と利用者との間に雇用関係が成立しません。ただし、賃金は支払われます。
その対象者は「通常の企業に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が困難である者」とされています。
就労継続支援B型事業所の月間平均賃金は16,118円(厚生労働省調べ)です。
就労継続支援A型・B型事業所はどちらも通常の事業所に雇用されることが困難である方を対象としている制度です。その点に就労支援事業所との違いがあるため、抑えておきましょう。
就労移行支援 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 | |
目的 | 就職に必要なスキルを身に付ける | 就労の機会の提供やその他の就労に必要な知識・能力の向上支援 | |
対象者 | 一般企業への就職が可能であり、希望する方 | 一般企業への就職が困難であり、 支援が必要な方 |
|
雇用契約 | なし | あり | なし |
工賃 | 基本無し | あり | あり |
平均月収 | なし | 76,887円 | 16,118円 |
年齢制限 | 18歳以上 | 18歳以上 | なし |
利用期間 | 2年間以内 | なし | なし |
詳しくは「就労移行支援 a型 b型について」の記事で紹介しているので参考にしてみてください。
また、「就労移行支援の延長について」詳しく知りたい方はこちらの記事で紹介しているので参考にしてみてください。
就労移行支援のサービスや利用料金について
就労移行支援事業所のサービス内容や利用料金は、自分が所属する事業所やご家庭の世帯収入によって変化します。
本項では就労移行支援事業所の内情について、その細かい仕組みを解説していきます。
就労移行支援のサービス内容
就労移行支援事業所では以下のようなサービスを受けることができます。
サービス内容
- 就職に向けてのトレーニング
- 本人に合わせた職場探し
- 就職前のサポート
- 就職後のサポート
就労移行支援事業所へ通所している間は、スタッフによるマンツーマンの定期面談(カウンセリング)を実施した上で、職業訓練や体調管理を行います。
所属する事業所によっては不定期に通院をして、医師からの診断を受けることも可能です。
また、就労移行支援事業所への通所期間が満了した後は、一般企業にて就労をしながら事業所スタッフとの直接の面談や電話・メールを通した就労定着支援が実施されます。就労移行支援制度は通所中だけでなく、就職後の事情までをケアする総合支援サービスです。
就労移行支援を受けることのできる場所
就労移行支援は国が率先して提供されており、社会福祉法人やNPO法人・民間企業が運営する施設です。
市区町村から指定を受けて福祉サービスを提供しているため、全国各地に事業所が点在しています(全国に約3,400か所以上の事業所があります)。
全ての事業所が同一のサービスを行っているわけではなく、事業所によって支援内容が異なったり、企業への強いコネクションを持っていたりするなど、その特徴に違いがあります。
ご自身がこれから通所する就労移行支援事業所選びの際には、自分に一番合った条件を揃えている事業所を探すことが重要です。
事業所選びの際に必ず確認すべきポイントを以下の記事にて解説しています。事業所選びの際の参考にしてください。
詳しくは「就労移行支援の選び方について」の記事で紹介しているので参考にしてみてください。
就労移行支援の利用料金について
就労移行支援事業所の利用料金は、ご家庭の世帯収入によって異なります。その料金は9割が市区町村が補助金によって負担しており、残る1割を利用者が支払う仕組みになっています。
また、利用者の負担額は利用日数によっても上下します。就労支援事業所に通所するほど利用料金は高くなりますが、世帯収入に応じて料金の限度額が設定されています。約9割の方が0円(無料)で制度利用している状況です。
まとめ:就労移行支援制度の対象者について
本稿では就労支援事業所の対象者について解説いたしました。
- 18歳以上の方
- 身体障害、知的障害、精神障害、難病のある方
- 一般企業への就労を希望する方
以上3点を満たす方が支援制度を利用することが可能で、障害者手帳をお持ちでない方でも医師の診断書があれば利用できる場合があります。
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