受給者証の取得に必要な手続きは、とても難しい流れのように見えますが、わからないことは市区町村や就労支援事務所へ相談することができます。あらかじめ通所する事務所を決めておけば、受給者証申請のためのサポートも受けることもできるでしょう。
まずは本記事を通して受給者証についての概要を理解していただき、そのあと関連する情報や知識を取り入れていきましょう。知りたいことを知ることができたら、就労移行支援事業所へお問い合わせしてみてくださいね。
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就労移行支援の受給者証について
就労移行支援や就労継続支援A型・B型、就労定着支援などの制度を利用するには「障害福祉サービス受給者証(以下、受給者証)」を用意する必要があります。
受給者証は支援のための給付(訓練等給付)を申請したのち、給付が受理された際に発行される認定証のことを指します。利用者が受けるサービスの内容や支給量が記載されており、それに基づいたサービスを受けることができます。
就労移行支援の受給者証申請には何が必要?
受給者証を申請するには多くの工程と書類提出が必要です。
- 障害者手帳・医師の診断書(意見書)
- 障害福祉サービス等利用計画書(計画相談)
- マイナンバーカードなど、個人情報がわかる書類
障害者手帳・医師の診断書
就労移行支援制度を利用するためには、障害者手帳が必要です。
障害者手帳をお持ちでない方の場合、特定の理由で医院に通院していれば申請が受理されることもあります。普段通いの医師から診断書・意見書を作成してもらいましょう。
障害福祉サービス等利用計画書
サービス等利用計画は各市町村(指定特定相談・指定障害児支援事業者)の相談窓口から作成できます。
障害福祉サービス等の利用計画の作成(計画相談支援・障害児相談支援)
これは障害者の自立した生活を支え、その人が抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントを行い支援するためのものです。詳しくは後述するので、このまま読み進めてください。
これまでの就労歴や個人情報のわかる書類
就労移行支援制度受給の際には申請者の身元がわかる書類を用意する必要があります。
利用できる書類
- マイナンバーカード
- 居住地
- 電話番号など連絡先
- 申請時点で障害福祉関係サービスを受けているかどうか
- 障害の有無や種類など
- 主治医や通院している医療機関
特に障害の有無や種類などについてはあらかじめ情報をまとめておくとスムーズに利用申請を行うことが可能です。就労移行支援制度申請前の段階で「認定審査」を行うため、就労移行支援制度を利用したいと考えている理由や、今自分が置かれている状況・環境などについては答えられるようにしておきましょう。
就労移行支援の受給者証を取得するまでの流れ
就労移行支援制度の給付を申請し、受給者証をもらうまでの流れは以下の6ステップにて行われます。
実際に申請を行う際には、市区村長の福祉担当窓口の方や就労移行支援事務所のスタッフが申請完了までの流れを細かく説明してくれるので、今はなんとなく理解すれば大丈夫です。
1. 就労移行支援事務所を探す
まず最初に、通所することになる就労移行支援事務所の候補をリストアップしましょう。
受給者証を用意したり所定の書類を用意するよりも先に就労移行支援事務所を見つけておけば、手続きでわからないことをスタッフの方に相談することができます。
資料の記入漏れなども未然に防ぐことができますから、最初に事務所を選んでおくことをおすすめます。なお就労移行支援事務所では、事務所によって対応している障害種別が異なります。
ご自身の障害に対応していない就労移行支援事務所に応募しても受け付けてもらえない場合が多いです。また、事務所によってサービスの特徴が異なります。自分に最も合った事務所を探すために、以下7つのポイントを参考にしてください。
7つのポイント
- 自分の障害の種別が事業所の対象になっているか
- 就労移行支援事業所のカリキュラムは自分に必要な内容か
- 就労移行支援事務所の実績はどうか
- 就労移行支援事務所や通所者の雰囲気
- 就職サポートの内容と質はどうか
- スタッフとの相性はどうか
- 通い続けることができるか
詳しくは「就労移行支援の選び方について」の記事で紹介しているので参考にしてみてください。
2. 見学へ行く
これから通うことになる就労移行支援事務所の候補をいくつかピックアップしたら、資料請求を行った後に見学へ行きましょう。資料ではわからなかったことも実際に自分の目で確かめることで知ることができます。
この段階で通所する事務所を決めておけば、後に行う利用申請などの手続きをスムーズに進めることも可能になります。
詳しくは「就労移行支援の見学について」の記事で紹介しているので参考にしてみてください。
3. 就労移行支援制度利用の申請をする
次に、就労移行支援制度の利用申し込みを市区町村の福祉担当窓口に行います。
この時、所定の書類提出を求められる場合がありますので、事前に用意しておくと良いでしょう。
- マイナンバーカード
- 居住地
- 電話番号など連絡先
- 申請時点で障害福祉関係サービスを受けているかどうか
- 障害の有無や種類など
- 主治医や通院している医療機関
4.担当職員による認定調査
市区町村への申請が済み次第、担当者が就労移行支援制度利用者の移行や環境のヒアリングを行います。
ここで行われる認定調査は複数の簡単な質問だけです。どのような目的でサービスを利用したいのかということや、現在自分が置かれている身の回りの環境について質問されるので、あらかじめ自分のことをまとめておきましょう。
5.サービス等利用計画案の作成と提出
認定調査が完了した後は、サービス等利用計画案を作成します。この計画案は利用者本人が作成する場合と、指定特定相談支援事業者が作成する場合があります。
給付の申請を行った市区町村の担当者から渡されたサービス等利用計画案についての案内を参考に、ご自身で作成することも可能ですが、業者に頼めば少ない負担で済みます。また、就労移行支援事務所によってはサービス等利用計画案の作成をサポートしている施設もあります。
6.暫定支給の決定
自立支援法では「暫定支給決定」という措置が設けられています。
これは就労移行支援制度の利用者が、実際の利用体験を通して継続的に利用するかどうかの意思決定を行うために用意されている期間で、最大で2か月間、支援制度を体験利用することが出来ます。
ただし、就労移行支援制度に関わる所定の手続きは利用者の方がお住まいの地域によって異なる場合があります。まずはお近くの市町村へ問い合わせをして、情報の確認をしてください。
注意:就労移行支援制度の標準利用期間(24か月間)のうち最初の2か月に含まれます。
「就労移行支援の期間について」詳しく知りたい方はこちらの記事で紹介しているので参考にしてみてください。
特別支援学校へ在学中の方は暫定支給を受けられる?
暫定支給決定は特別支援学校在学中でも受けることが出来ます。
夏休みなどの長期休業期間を活用して暫定支給決定を行うことがほとんどで、通常と同様に2か月以内の範囲で支給されます。
在学中に暫定支給決定のサービスを活用し、就労や職業適性についての課題をあらかじめ整理することで、これからの指針に役立てることや、卒擁護のスムーズな移行に繋げることができます。
7.個別支援計画の作成
個別支援計画は障害のある方の将来の目標や課題、課題解決のプロセスなどを記載し、それを文書にまとめたものです。個別支援計画は、就労移行支援制度を利用される方と就労移行支援事務所のスタッフによる共同作業をより円滑なものにするために作成されます。
- 就職までの基本的なコースの決定
- 利用者本人の具体的な目標設定
- 利用者本人が納得できるような、具体的でわかりやすい計画
- 利用期間中の計画更新の積み重ね
就労移行支援事務所の利用者は「いつまでに」「どこまで」進むかを常に見定めておくことが求められます。目標を明確にしておくことで、そこへ至るまでの手順がわかりやすくなるからです。
就労移行支援制度の利用者の目標や考えを事細かに記載しておけば、本人が自分の考えをより深く理解できるだけでなく、就労移行支援事務所の担当スタッフが途中で交代した場合の引継ぎが円滑なものとなると言ったようなメリットがあります。
個別支援計画は指定特定相談支援事業者が作成します。ただし、事業所によっては利用者本人の主体性を重視し、事務所スタッフと利用者が一緒に作成することもあるようです。
8.就労移行支援制度の支給決定と受給者証の交付
個別支援計画が受理されれば、就労移行支援制度の支給が決定します。申請から本支給までは1か月から2か月ほど時間を要します。お住まいの市区町村によって左右されます。
これから利用する事業所で相談してみよう
受給者証を獲得したあとは、ご自身の状況に合った就労移行支援事務所へ利用手続きを行います。就労移行支援事務所は施設によって異なる特徴を持っていたり、企業と強いコネクションを持っている事務所があったりするので、あらかじめ候補をリストアップしておくべきです。
就労移行支援事務所について知っておくべきこと
就労移行支援制度は24か月間にわたって提供される長期間の支援サービスです。そのため、自分がこれから通所することになる事務所については綿密に調査した上で、納得のいく事務所選びをしましょう。
当サイトでは就労移行支援制度に関するさまざまな情報を掲載していますので、こちらの記事も参考にしてみてください。
就労移行支援事務所の対象者について
就労移行支援制度の対象者は18歳以上・65歳未満の方(条件を満たすことで65歳以上の方も通所可能)かつ、特定の障害や難病をお持ちの方が対象となります。
対象者
- 精神障害:統合失調症、うつ病、躁うつ病(双極性障害)、不安障害、適応障害、てんかん、アルコール依存症など
- 発達障害:注意欠如・多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)、アスペルガー症候群、自閉症、広汎性発達障害など
- 身体障害:難聴・聴覚障害・視覚障害・肢体不自由・内部障害など
- 知的障害:知的障害など
- 難病・その他:その他難病(障害者総合支援法の対象疾病)
以上に記載されている障害のほかにも、さまざまな障害をお持ちの方が就労移行支援事業所を利用することができます。
また、障害者手帳をお持ちでない方でも、医師の診断書があれば利用できる場合があります。詳しくはお住まいの市区町村の役所へお問い合わせください(専用の窓口があります)。
就労移行支援の利用料金について
就労移行支援事業所の利用料金は、ご家庭の世帯収入や利用者の通所回数によって上下します。
世帯の収入状況 | 負担上限月額 | |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市町村民税非課税世帯 | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
就労移行支援事務所の利用料金は通所すればするほど加算される仕組みとなっています。ただし、利用料金には世帯収入によって決定された上限額があり、その金額を上回ることはありません。実際には約9割の方が0円(無料)で就労移行支援制度を利用しています。
就労継続支援A型・B型との違いの選び方
本記事で主に扱った就労移行支援のほかに、就労継続支援という仕組みが存在します。
就労継続支援は、一般企業で働くことが難しい方に対するサポートをのことを指します。サポート自体に雇用契約や工賃が発生する場合もあり、実際に働きながらスキルや知識を向上させることを目的としています。
資料引用:就労継続支援どっとこむ
A型とB型の主な違いは雇用契約の有無です。また、利用可能な年齢による違いもあります。
- 就労継続支援A型:65歳まで利用可能
- 就労継続支援B型:年齢制限なく利用可能
詳しくは「就労移行支援 a型 b型について」の記事で紹介しているので参考にしてみてください。
まとめ
今回の記事では、就労移行支援事務所の利用に必要な受給証の取得方法について解説ました。受給者証の取得には多くの手順を必要としますが、事前に通所する事務所を決めておけば、スタッフの方に取得方法について相談することができます。
当サイトでは就労移行支援制度に関するあらゆる情報を掲載しています!様々な情報が掲載されているので、他の記事も閲覧してみてはいかがでしょうか?
知識がある程度身についた時点で就労移行支援事務所へ実際にお問い合わせしてみましょう!
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