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就労移行支援の利用期間はどれくらい?原則と例外について徹底解説!

こんにちは、ナカムラです!大阪にある就労移行支援事業所で約5年間働いていました。今回は、就労移行支援の利用期間について紹介していきます!

 就労移行支援をどれくらい利用できるかは、これからの就職を考えるうえで重要なポイントです。また、基本的な利用期間だけでなく、別の事業所に移りたいケースや退職後にもう1回利用したいケースもありますよね。

 

この記事で、就労移行支援の利用期間に関する疑問を全て解決しましょう!基本だけでなく例外的なケースについても解説しますので、参考にしてみてください!

大阪エリアで就労移行支援事業所を探されている方へ

大阪府でおすすめの就労移行支援事業所を選ぶなら「ディーキャリア天王寺」がおすすめ。発達障害に特化した事業所で、就職後の定着率は97.2%と圧倒的です。また、就職のためのサポートはもちろん、このようなプライベートにおけるサポートも充実しています。

無料相談も行っているので、気になる方は公式ホームページをご覧ください。

本サイトでは、そのほかの事業所もまとめています。

また、公式LINEでは就労移行支援に関する情報もお届けしていますので、ぜひこちらもチェックしてみてくださいね!

 

就労移行支援の利用期間は原則として2年間

 

最初に結論からお伝えすると、就労移行支援の利用期間は原則として2年間です。

 

就労移行支援では、障害のある人が一般企業に就職するための支援を行います。つまり、就職というゴールがあり、就労移行支援はその前段階ということです。2年間の利用期間内で、仕事に必要な知識を得たり就職先を探したり、就職するためのサポートを受けましょう。

企業への就職というゴールを目指すための準備期間が2年間あると考えると、分かりやすいですね!

就労移行支援は障害者の就職をサポートするサービス

 

続いて、就労移行支援ではどのようなサポートを受けられるのかをお伝えします。

 

就職支援のサポートは大きく分けると以下の3種類です。

  • 就職訓練
  • 職場探し
  • 定着支援

就労移行支援事業所では上記のようなサポートが受けられますが、利用者自身が就職に向けて真剣に訓練を受けたり、就職先のリサーチを徹底して行ったりする必要もあります。

 

事業所で受けられるのはあくまでサポートで、実際に行動するのは利用者であるということを念頭に置いてくださいね!

就職訓練

就労移行支援では、利用者一人ひとりに合わせた個別支援計画を作成します。個別支援計画とは、就職に向けてどのようなトレーニングを行うかの計画のこと。

事業所のスタッフが利用者本人と面談して状況や希望を聞き、それに合わせて具体的にどういったトレーニングが必要かを考えます。

例えば、前職で遅刻が多く、朝起きるのが苦手な人には、生活リズムを整えるためのトレーニングを行います。そのほか、自分の感情をコントロールする方法を学んだり、ビジネスマナーを身に付けたりなど、トレーニングの内容はさまざまです。

職場探し

障害がある人といっても、障害の内容や働きやすい環境、働くことに対する悩みも人によって違います。

あなたの状況や希望に合う職場探しをサポートするのも、就労移行支援サービスの一環です。

職場見学や企業での職場実習といった、自分が働きやすい環境を知る機会もあります。働きたい環境が見えてきたら、履歴書の添削や面接対策といった具体的な就職活動のサポートも受けましょう。

定着支援

定着支援は、職場で長く働き続けるためのサポートです。あなたの就職が決まった後も、就労移行支援は続きます。具体的には、メールや電話で相談を受けたり、職場を訪問してあなたや上司と面談したりといったサポートです。

 

就職してからも就労移行支援事業所のスタッフに気軽に相談できますので、安心して就職への一歩を踏み出せます。新しい職場や人間関係で悩んだときは、いつでも事業所に連絡してみてください。

 

詳しくは「就労定着支援とは」の記事で紹介しているので参考にしてみてください。

就労移行支援では、さまざまな形であなたの就職をサポートします!安心してスタッフにいろいろと相談してくださいね。

就労移行支援の利用期間は人によって違う

 

就労移行支援では、障害のある人が企業に就職するためのサポートをするとお伝えしました。つまり、実際に就労移行支援を利用するのは、就職が決まるまでということです。

 

就労移行支援の利用期間は原則として2年間です。しかし、利用を始めて数カ月で就職が決まる人もいるため、実際に就労移行支援を利用する期間は人によって違います。

当サイトでおすすめしている事業所の1つである「ディーキャリア天王寺」では、訓練期間3.5カ月~10カ月の利用事例を紹介していますので、それぞれのケースを参考にしてみてください!

就労移行支援の利用開始日はいつ?

 

労移行支援を利用できるのは最長2年ですが、利用開始日はいつになるのでしょうか。実は、就労移行支援を利用したいと思っても、すぐに利用できるわけではありません。

 

まずは、就労移行支援をいつから利用できるのかを確認しておきましょう。

就労移行支援サービス利用の流れ

就労移行支援を受けるための流れは以下のとおりです。

  • 障害福祉サービス受給者証の申請を行う
  • 生活状況の調査や聞き取りを行う認定調査を受ける
  • サービス等利用計画案を提出する
  • 障害福祉サービス受給者証が発行される
  • 就労移行支援事業所の利用をスタートできる

就労移行支援といった障害福祉サービスを受けるためには受給者証が必要です。まずは受給者証の申請を行いましょう。実際に就労移行支援事業所を利用できるのは、受給者証が発行されてからです。

受給者証の申請には約1ヶ月かかる

障害福祉サービス受給者証は、申請してから発行までに1ヶ月ほどかかります。発行までに時間がかかるのは、障害のある人がその人に合ったサービスを受けられるように認定調査が行われるからです。

 

また、場合によっては、就労移行支援の体験利用が実施されることも。これは、就労移行支援を受けて就職できそうかを判断するためのお試し期間で「暫定支給」といいます。

受給者証が発行されるまでの期間は自治体によって異なりますので、申請時に問い合わせてみましょう!

就労移行支援の利用期間に含まれる?

 

続いて、就労移行支援の利用期間に何が含まれるのかをお伝えします。本格的な利用となる前の「暫定支給期間」や就職が決まってからの「定着支援」は、利用期間の2年間に含まれるのでしょうか。

「暫定支給期間」は利用期間に含まれる

障害福祉サービス受給者証を申請した際に、場合によっては暫定支給が行われるとお伝えしました。

暫定支給は本格的に利用する前のお試し利用ですが、就労移行支援の利用期間に含まれます。

暫定支給期間は最長で2カ月間です。自治体が2カ月以内で必要な期間を定めます。暫定支給期間を含めた2年間が就労移行支援の利用期間だと覚えておきましょう。

 

また、暫定支給がないケースもありますので、詳しくは受給者証を申請する際に確認してみてください。

「定着支援」は利用期間に含まれない

定着支援は、就職が決まってからのサポートです。そのため、定着支援は2年間の利用期間に含まれません。就労移行支援で定着支援を行う期間は最長6カ月です。

また、2018年に「就労定着支援」という新たなサービスが始まりました。これは、長く働き続けるための定着支援が独立したサービスで、働き始めてからの仕事や生活面でのサポートを行います。

就労定着支援の利用期間は3年間です。就職して半年経過した段階で、就労移行支援の定着支援から就労定着支援サービスに切り替わります。

お試し利用の「暫定支給」は2年間に含まれ、就職した後の定着支援や就労定着支援サービスは2年間には含まれませんよ!

再利用は?2年過ぎた場合はどうなる?

 

就労移行支援の利用期間は2年間ですが、2年を過ぎた場合はどうなるのでしょうか。そのほか、別の事業所に移る場合や退職後の再利用といった例外的なケースについても紹介します。

2年以内であれば再利用できる

就労移行支援をすでに利用している場合でも、

  • 退職後にもう1回通いたい
  • 別の事業所に通いたい

などのケースでは、利用期間が残っていれば再利用が可能です。

 

ただし、自治体によって制度が違う恐れもあるため、詳細は障害福祉サービスの担当部署に問い合わせてみてください。

 

就労移行支援の期間は最長1年間延長できる

就職先が決まらないまま就労移行支援の利用期間を過ぎた場合、最長で1年間の延長が可能です。ただし、必ず延長できるわけではありません。

 

利用期間の延長は、延長が就職につながると自治体が判断した場合のみ認められます。さまざまなケースや判断があるため、詳細は障害福祉サービスの担当部署に問い合わせてみましょう。

 

詳しくは「就労移行支援の延長について」の記事で紹介しているので参考にしてみてください。

自治体の判断によっては2年間がリセットされるケースも

基本的に、就労移行支援の利用期間は2年間です。期間内であれば再利用はできますが、期間がリセットされてまた2年間利用できるわけではありません。

ただし、全国就労移行支援事業所連絡協議会によると、就労移行支援の利用が一生に一度に2年間なのか、複数回利用できるのかは、各自治体で判断が分かれているそうです。

同協議会では、就労移行支援では再就職に向けた支援も行うため、複数回利用できると明示してはどうかといった意見も出ています。

 

また、就労移行支援を再利用する場合に、新たに2年間の利用を認めるかどうかの判断が自治体にゆだねられるケースもあるようです。

自治体によって判断が異なる可能性があるため、利用期間について困ったときは、自己判断せずに自治体や事業所に相談してみましょう。

受給者証には項目ごとの期限がある

先ほどお伝えしたように、就労移行支援を受けるには受給者証が必要です。受給者証は障害福祉サービスを受けるための証明書ですので、就労移行支援の利用を始めるときに、すでに受給者証を持っているケースもあります。

 

受給者証には項目ごとに期限があるため注意しましょう。2年間の就労移行支援の利用期間内に、ほかの項目で期限が切れることもあります。項目によって扱いは異なりますが、有効期限がある場合は項目ごとに更新の手続きが必要です。

 

受給者証の中にいくつも期限があってややこしいのですが、就労移行支援以外のサービスを受けている場合、そちらの有効期限を忘れないように気を付けましょう。

 

詳しくは「就労移行支援の受給者証」の記事を確認ください。

例外的なケースでは、自治体によって判断が異なるケースもあります。詳しくは障害福祉サービスの担当部署に問い合わせてみてくださいね!

まとめ

 

就労移行支援の利用期間は原則として2年間です。ただし、実際に通うのは就職が決まるまでとなるため、利用を始めて数カ月で卒業していく人もいます。

 

就労支援事業所に通うなかで、引っ越しで通えなくなる、ほかの事業所に変更したいといった事情がある場合は、事業所や自治体に相談してみましょう。退職後の再利用も含め、利用期限が残っている場合はそのまま利用できるケースが多いようです。

 

しかし、自治体ごとに就労移行支援の決まりや制度が違っているかもしれません。そのため、まずは事業所や自治体に相談してみることが大切です。

 

就労移行支援事業所は、就職というゴールを目指してあなたとスタッフが二人三脚で進みます。困ったことがあれば気軽に相談してください。

大阪エリアで就労移行支援事業所を探されている方へ

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